除籍簿とは?

除籍とは、戸籍に記載されている人が、婚姻や離婚、死亡や分籍、転籍などによって、除かれることを言います。

戸籍に記載されている人が全員除籍になった、いわば「空の戸籍」は、戸籍簿から除かれて除籍簿として役所で保管されることになります。記載者が除籍すると、戸籍簿には「×印」が付きます。除籍簿は家系図を作成していくうえで欠かすことのできないアイテムなのです。

除籍簿の保管期間

除籍簿の保管期間は法律で決められています。

以前は保存義務期間が80年とされていましたが、高齢化社会などの理由もあって、2010年より150年に延ばされました。現在取得できる一番古い戸籍は、1886年の明治19年式戸籍からですので、2036年までは全ての戸籍が保存されることになっています。

しかし、2010年以前は保存期間が80年でしたので、一番古い戸籍の1886年から2010年の80年前になる1930年まで44年間の除籍簿に関しては、破棄されてしまっている可能性もあるのです。

保管期間なら絶対存在するのか?

上記で説明したように、戸籍には保存義務がありますが、期間内だからと言って必ずしも保管されているとは限りません。

ここでも説明したように、戦争やその他災害で焼失してしまっている可能性もあり得ます。現在の戸籍はほとんどがコンピューター管理されていますので、例え被災しても戸籍が無くなってしまうリスクはほとんど無いでしょう。しかし、昔の戸籍に関しては、絶対はありません。

もし古い戸籍が存在しなければ、戸籍以外の方法でご先祖様を辿らなければならないのです。

除籍簿は貴重な資料

除籍簿を廃棄するかしないかは、各役場の判断に任されています。その中で役場が判断するきっかけになっていると予想されるのが、「市町村合併」です。近年は全国で多くの市町村が合併され、これまであった市町村名が無くなり、統合する際に過去の資料に関しては廃棄処分された可能性も高いのです。

現在の法律のままでも2035年からは、再度除籍簿の破棄が始まります。家系図を作ろうとお考えのあなたなら、過去の資料がどれだけ価値のあるものなのか分かると思います。一刻も早く取得しておきましょう。

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