戸籍には「戸籍謄本」(こせきとうほん)と「戸籍抄本」(こせきしょうほん)の2種類があります。似たような名前ですが、記載されている内容は大きく異なりますので、家系図作成で取得の際には注意が必要です。
役所で戸籍の取得を申請しても、戸籍の原本が手に入るわけではありません。取得できるのはあくまでも原本のコピーです。そのコピーする内容をどの範囲までするのか?によって、呼び方が変わってきます。
ここでは「家系図作成に取って必要な戸籍」という視点から説明していきます。
戸籍謄本とは?
戸籍謄本とは、戸籍原本の内容すべてが写された書面のことです。全部が書いてあるので「全部事項証明」とも呼ばれます。
戸籍抄本とは?
戸籍抄本とは、戸籍原本の内容の一部のみが写された書面のことです。主に一人の情報だけを書き写したものなので「個人事項証明」とも呼ばれます。
家系図作成に必要なのは「戸籍謄本」
平成6年式戸籍からは、戸籍謄本のことを「全部事項証明」、戸籍抄本のことを「個人事項証明」と呼ぶようになりましたが、内容は一緒ですので、家系図作成には問題ありません。また除籍簿に関しても、「除籍謄本」と「除籍抄本」がありますが、その意味合いは同じで、全部コピーされているか、部分的にコピーさ れているかの違いです。
戸籍は過去5回に渡って改正されてきており、昭和23年式戸籍以前の戸籍に関しては、「家長制度」に基づいて「家」単位で戸籍が作成されています。そのためこれらの戸籍には、家の代表である戸主を中心にその配偶者や兄弟、子や孫、おい、めいなどが書かれている可能性があり、家系図を作成するうえでの情報量がとても豊富です。
家系図の戸籍を取り寄せる場合は、出来るだけ多くの情報がほしいですから、抄本ではなく謄本で取り寄せてましょう。